一人で悩まずに、職場で抱える問題の解決に労働委員会を役立てよう
あなたは、例えば突然退職を強要されるとか、上司のパワハラやいじめがひどくなって働きにくい職場になったなど、何らかの悩みを抱えてはいませんか。また有給休暇が取りにくいとか、残業が多くてつらいなどのことがじわじわとあなたの精神的な部分を追い詰めているということはありませんか?
あなたも生きていく以上は何とか仕事を続けていかなくてはならない状況だと思います。ところが、職場では必ずしもあなたの希望通りの条件で気持ちよく働ける状況ばかりではないのでは。どうですか?ちがいますか?
そして問題がさらに悲惨な状況にある場合もあります。労使の紛争が起こったり、個別の不満がマックスになっているような場合です。
組合で団体交渉
あなたの職場に組合があれば、j状況はかなり違ってくることでしょう。
労働者には団結権があり、組合として経営側と団体交渉をしたり、ストライキをすることだってできます。それによって上手く改善できたり、不十分ながらも一定の前進により妥結したりすることあり得ることだと思います。
組合がなくても個別に交渉ができないわけではありません。突然の解雇にとても納得できない、契約内容と異なる給与や労働時間について是正したい、賃金未払い残業(サービス残業)の請求をしたい、等々の場合に個人で経営側と交渉できない場合には、各県に設置されている労働委員会に申請を行なえば、問題の解決に向けて動いてくれるのがその機関です。
労働委員会とは
労働委員会は、労働組合法に基づいて設けられた行政機関で、各県に設置されています。県のトップや大臣などの指揮命令系統から独立した行政委員会で独自に判断できる期間となっています。
労働委員会は、その業務内容として以下のようなことがあります。
・労働相談
・個別の労使紛争あっせん
・労働争議の調整
・不当労働行為の救済
・労働組合の資格審査
労使間紛争の斡旋や労働争議の調整とは、イメージとして、労使の間に立って両者のこじれた関係を一度ほどいて、良好に結びなおすというような感じでしょうか。賃金の問題や労働時間など賃金以外の労働条件に関する問題など内容は多岐にわたります。
また、経営者や上司の行動などが、組合や組合員であることに対しての不利益扱いを行った場合には、法に規定された禁止事項として不当労働行為が認められ、禁止命令や是正勧告がなされるのです。
労働相談から労働委員会を利用してみよう
一個人の弱者である労働者が、人生の中でそうそう経験できることではない労使紛争を解決に向けてアグレッシブに行動できる人はむしろ少数派であるかも知れません。知識も経験も少ないですから。ですから、初めから労使紛争の調停斡旋を申請しにくい場合には、まず労働相談窓口から悩みの相談という形で入るということができます。
労働相談という形であれば、敷居もそう高くなくて入りやすいのではないでしょうか。経営側や上司の思惑通りに労働者だけがただただ我慢を強いられるという時代ではないと思いませんか。
ここ一番の時には交渉をして、少しでも自分にとって有利になる条件を勝ち取ることが必要です。
労働相談から始まる斡旋の流れはおおよそ以下のようになるようです。
※就職採用及び内定以外の、多くの問題について相談できます。
労働相談
↓
あっせんの申請(所定の申請書で、労働委員会事務局へ提出。その際、労働者としてのあなたの不利益扱いは条例で禁止されています。)
↓
実情調査(事務局の職員が、申請者・比申請者の双方から話を聞く。)
↓
あっせんの準備(あっせんの日時や場所について、双方の都合を調整する。)
↓
あっせんの当日(公益側・労働者側・使用者側のあっせん員が、一堂に会して協議を行う。)
あっせんの対象となる内容は、以下のようなものです
人事・・・解雇、雇止め、退職強要など
賃金・・・賃金、時間外手当の未払い、ボーナス、解雇手当、休業手当など
労働条件・・・労働契約、労働時間、年次有給休暇、育児休暇 など
労務提供方法・・・正社員、派遣社員、パートタイマーなど
職場の人間関係・・・セクハラ、パワハラ、いじめなど
※「など」の中にその他の場合も含まれていますから、必要に応じて各都道府県のHPをご覧になってください。
<サイト管理人の泪です>
日頃から、只々黙々と真面目に働いてきたあなたのことです。ですから、そんなあなたですからトラブルやこれまでの不満に対して、もう我慢できないというときに、具体的にどう行動すべきかについてよく解らないということがおありでしょう。それを具体化してくれるのが労働委員会だと思って、賢く利用してみるのは大いにアリという話でした。税金で活動している行政機関ですから、納税者の権利としても大いに活用し倒すという精神でいきましょう。
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