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採用時の労働契約書は書面で交わそう

ここでは、雇用の際には是非労働契約書を書面で交わしましょうというオススメの話です。それが正規の雇であろうと、パートなどの非正規雇であろうと、基本お互いに内容について納得の上、書面で契約を交わすことが大切ですよという話です。

アルバイトなどでは、採用時に特には書面をやり取りはせずに、そのまま仕事しているという人も多いかと思います。民法上はそれでも十分に雇用の関係は成立しているので一見しただけでは問題はないかのように思えます。

ところが、労働条件や待遇の点では口頭による説明だけでは、トラブルは避けられない場合が多いと思います。つまり、「言った」「言わない」などの水かけ論による不毛な言い争いとなるくらいなら、採用時における相互に納得した書面の交換を行うほうが絶対にベターだと思います。

合意文書にある通りにお互いが動けば無用なトラブルは減るはずで、実際の労働実態が契約書にある内容に対して違反している場合は、書面をもとにして違反を指摘すれば効力は大きいでしょう。

日本人の曖昧さがトラブルを呼んでいる?

何事も契約が基本となる契約社会のアメリカなどと違って、ともすれば労使間のなーなーの関係が多い日本では、トラブルも多いようです。法律は法律、でも現実は違って当然?みたいなこの順法意識の低さが問題を多発させているのでしょう。

あなたは、雇用者に対して「当初との話が違う」など不満をもっていませんか。もし、そであるならば、労働基準法の労使対等の原則を活かして、労働契約書を交わすことがあなたにとって大きい利益となるでしょう。

また、あなたが今から採用される段階なら、事前の契約を結ぶことがメリットとなるでしょう。その際に、不利な条件で契約を交わす必要はありません。労働基準法にあることを基本にそれ以上下がる必要はないのですから。

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労働基準法15条1項による労働条件の明示

そもそも労基法には、使用者の義務として「労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」という規定があります。明示する事項としては、「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」(定めがある場合明示)とに分類されています。

それが、正社員としての正規雇の場合だからそうしなさいということではありません。もともと、労基法には労働者を「正規・非正規」「正社員・パート・アルバイト・派遣」などで区別するという概念を取っていません。約束によって雇用・被雇用の関係を結べば、それはすべて労働者というスタンスです。

通常は、労働契約を締結する際に、この労働条件の明示が行われ、契約に盛り込まれることが普通でしょう。また、その時に就業規則も明示される会社もあるでしょう。

絶対的明示事項の中身とは

「絶対的明示」とは、必ず明示しなさいという意味です。内容は5点で以下のようになっています。 

1.労働契約の期間に関する事項

年限を切った期間であったり、繁忙期に限った期間であったりいろいろな設定があると思いますが、当面、期間は設けない場合もあると思います。

2.就業の場所及び従事すべき業務な関する事項

ここで、業務の内容が明確にされ、仕事の範囲がどこまでかが確定します。それによって「これも私の仕事?」「これは、私の仕事ではない」の判断がつけられます。

3.始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交代制で就業させる場合の就業時転換に関する事項

これらが明確になることで、超過勤務(残業)の発生が明確となり、未払い賃金を抑止できることになります。

4.賃金(退職手当及び臨時の賃金は除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払い時期並びに昇給に関すること

賃金額や昇給は、働く人にとって非常に重要なことです。絶対に明確にしておきたいものです。

5.退職に関すること(解雇の事由を含む)

相対的明示事項

これは、定めがある場合には明治しなければならない事項です。

1.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに支払いの時期に関する事項
2.臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び最低賃金額に関すること。
3.労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関すること。
4.安全及び衛生に関すること
5.職業訓練に関すること
6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
7.表彰及び制裁に関する事項
8.休職に関する事項
の8点となっています。

あなたの状況で必要な事項は

もちろん、今のあなたがどんな仕事のスタンスなのかによって、関わりが深い項目は限られたりするでしょう。しかし、状況が変わればまた別の項目に関係が及んだりと変化することが考えられます。

どうであるにしろ、あなたが雇われて働く労働者である限りは、どこかに関係ある項目があると思います。つまり、あなたは、労基法によって守られていると言っても過言ではありません。

是非、これらの知識を利用して、あなたの労働者としての権利を守って欲しいものです。

<サイト管理人の声>

外資系の巨大スーパーに「コストコ」というものがありますが、そこでは時間給を高めに設定し、社会保険等も整備して、非正規労働といえども正規雇との中間的な採用で人材確保をしているようです。

外資系がスゴイと思うのは、雇用契約書が半端なく分厚い冊子になっているという話です。口頭での説明もあるでしょうから、「説明+事細かな雇用契約書」というものが労使間のトラブルを緩和し、企業としてリスク管理しているものと考えられます。

つまり、法律違反を行わないことを前提として、その他のことは契約書面ですべてのトラブルを想定して、事前に対処しておくというやり方は、この国でも推進されなければなりませんね。

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