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業務委託の場合には「確定申告」が必要です

業務委託とは、仕事を委託する側と委託を受ける側の間で、業務委託契約を交わして行うものが通常です。

1 当事者の一方が、ある一定の仕事を相手方に依頼し、相手方が自己の裁量と責任においてその仕事を行うこと。受託者はその社会的立場に応じて通常期待される程度の注意を払うことが求められる。(→善管注意義務 →業務請負)

2 個人が企業等から、労働契約以外の役務提供契約により委託を受け、自営の形態で業務を行い、報酬を受け取ること。

通常の場合、委託される仕事の内容は非常に多岐にわたります。

委任契約と請負契約

業務委託には、大まかに「委任契約」「請負契約」があります。委任契約では業務処理の遂行に対して、報酬を受取る契約形態になります。多い場合で税理士、会計士、弁護士などはこちらに該当します。また、コンサル・SESなどは準委任にあたります。請負契約と異なり成果物の完成責任は負いませんが、期待される業務を適切に実施して成果を上げる責任が生じます。

請負契約では、業務開始前に成果物の定義と期日を決め、請負者は作業に対してではなく、成果物に対して報酬を受け取る形となります。成果物に不備があったり、納品後に不具合が発生した場合、修正対応する義務が発生します。そして通常の場合、成果物の納品後にしか報酬は発生しません。

委任契約も請負契約も、会社(委任者)は受任者に対し“指揮命令権”を持たないことが特徴となります。

 <目次>
 ・委任契約と請負契約
 ・年間収入の確定申告が必要となる
 ・「収入ー経費」が所得となる
 ・「申告書」を作ろう
 ・税金額
 ・領収書の保存について

テニスのインストラクターのアルバイトをしている私の身内がいます。昨年の途中で社会保険の申し込みを要求したところ、会社はそれを避けたいがために、業務委託契約に切り替えるという措置になったようです。

その会社の対応には狡さが見えます。私の身内の場合、正社員の4分の3以上の週勤務日数があり、4分の3以上の労働時間実績があったようなので、労働基準法的には社会保険適用(厚生年金と健康保険)でなければならないのです。

身内はその仕事を続ける意志はあったので、会社からの業務委託の提案を受け入れることにしたようですから、それまで、非正規雇のアルバイトから業務委託契約書を取り交わす関係になったのは、まあ苦渋の選択とは言えしかたないことのようでした。

しかし何せ、それまでと仕事の内容が大きく変わるものではないので、どんな違いが生じているのか本人が十分に解っていない点が問題です。

まず、考えておくべきは業務委託を受ける立場とは、雇われるというのではなく、その人が「事業主」という立場になる点です。ですから、支払われるものは給与ではなく、業務委託料(報酬)になります。

年間収入の確定申告が必要となる

業務委託契約の場合は、月々にあなたに入ってくる報酬が、給与ではありませんので源泉徴収されていません。つまりあらかじめ税金は差し引かれていないので、確定申告によって、後に税金を納めるということになるのです。そこが、給与との大きな違いです。

年間収入が少額の場合でも白色申告が必要です。収入が大きくなれば、開業届を出して青色申告をしていくのが、控除が大きくなるので有利となります。

ここでは収入が少額の白色申告について、簡単に説明します。用意するものとして、
①収入(業務委託料)を証明する委託先から出された支払い証明書、

②必要経費として申告できる内容の領収書、
③生命保険料控除証明書、地震保険控除証明書、

などがあります。

「②必要経費の領収書」についてですが、私の身内の場合には、例えば仕事をするためのウェアーや靴の購入費用、ラケット代、ガットの張り替え料金、それに、自費で受ける講習代、試合の参加費等々です。

交際費なども計上しました。交通費では、バスなどの公共の機関使用なら交通費として計上し、バイクや自家用車のガソリン代などであれば消耗品費としての計上となります。

とにかく、必要経費は控除できる最大のものですからここをいかに膨らますかが肝となります。頭をひねって、経費になると考えることができるものであれば、何でも計上していきいましょう。そして、そのために領収書を極力保管しておくことです。

「収入ー経費」が所得となる

収入(支払い証明書などの額)から、必要経費の総額を引いた値が所得となります。その際、経費として交通費は領収書は必要ありませんので、自分でメモや計算をきちんとしておきます。

その他の経費について、領収書がない場合でも、しっかりと思い出せるものはノートに書きだして記録しましょう。申告書の提出の際に領収書の添付は必要がないので、白色申告の場合は特に調べられることも少なく、そのまま通ることが多いと思います。

「収入ー経費」があなたの所得となります。所得から控除証明のある項目の控除を差し引いたものに税金が掛かる事に成ります。すでに源泉徴収された金額があれば、二重に税がかかることはありません。足りない場合は追加分の徴収となり、余る場合は還付の対象となります。

所得が大きければ、それだけかかる税金は大きくなりますから、かかった必要経費を忘れずに申告して少しでも所得を少なくすることが大事です。架空の経費の申告は不可ですが、業務遂行に少しでも必要なものであれば忘れないで申告すべきです。

「申告書」を作ろう

ここで説明している白色申告の場合は、確定申告書Bの様式と収支内訳書の一般用を使用します。国税庁のホームページから、作成コーナーに入ります。

「平成〇〇年確定申告特集」→「確定申告書等作成コーナーへ」→「作成開始」→「e-Tax」か「書面提出」の選択 → 「下記のチェック項目については、すべて確認済みです」の左のチェックをいれる → 次へ → 所得税コーナーへ

ざっとこんな手順を踏んで、あなたの数値を入力する画面に入っていくのです。分からないことが生じた時点で、税務署の相談電話に電話をすると、丁寧に教えてもらえますので、これも是非活用してみましょう。

今回では、元々ある項目とは別に、新たに起こした経費の項目として「レッスン料」「試合参加費」「バイク修理代」などがありました。

因みに、所得が業務委託の場合だけでなく、例えば年金収入などの場合も確定申告が必要になりますので、参考にしてみて下さい。

医療費の控除としては、身内の場合には7万円以上の支払い実績(領収書の数値合計)がなければ、控除されないというものでした。実際は2万5千円程度だったので、今回は申告には繰り入れませんでした。

税金額

収入額(1,666,873円)-経費(210,675円)=1,456,198円(所得額)となり、
この所得額に対して提示された税金額が49,900円 でした。
所得に対しての税額の割合が3%強となったこの税金は、決して高額ではないものでしょうが、まだまだ年収の少ない私の身内にとっては少額とは言えないものです。あなたはどう感じられますか?

領収書の保存について

医療費控除の場合の医療費は、必ず領収書の保管が必要です。経費を計上するための領収書も基本的に保管しておくべきですが、どうしても領収書が手に入らない場合でも、ノートに記録をしっかりと残しておきましょう。その提出は求められませんので、記録や覚書からの起算でも通用します。そうやって、できる限りの節税を徹底的に心がけていくとよいでしょう。

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