雇用保険と失業手当の給付について
だれでも働く以上は、給与も高く気待遇のよい職場で、長く働きたいものです。しかし、必ずしも思うようにはいかないのものも世の厳しさです。そこで、自己都合や雇用者の都合など様々な理由により、その職場を離職することが誰にでも起こり得ます。
そのような場合に、次の仕事に就くまでの間を見通して失業手当が給付される制度があるのです。ただし、この制度労働者にとって不十分な点の多いものですが、ないよりはましだと思います。
雇用保険
週に20時間以上の労働時間で、通算31日以上の雇用関係にある(見込みの場合も)場合は、労働者の意志に関わらず雇用保険の被保険者となる資格を持つことになります。
多くの場合、働く状況とはこの条件をクリアーしているものと考えられます。したがって、一般事業では給与から4/1000の保険料が差し引かれることになってますから、給与明細を見ればそのことが分かります。その時、事業者も7/1000の負担をすることになってます。
失業手当の支給
もしあなたが、今の職場を止めるとなると、雇用保険の被保険者の期間の長短によって、それぞれ一定の失業手当(基本手当)を受け取ることのできる権利が生じます。
一般の自己都合離職者の場合の手当の支給期間は、次のようになっています。
雇用保険の被保険者期間(通算)が
1年以上~10年 → 90日、
10年以上20年未満 → 120日、
20年以上 → 150日間
これは、ハローワークで手続きをします。
この他、雇用者都合の離職の場合には、年齢と被保険者期間の二つの要素で手当の支給期間が決まるようになっていて、日数にも違いがあります。
ただし、この制度により給付を受けるには求職の意志があることが前提となっていて、ハローワークに休職活動をしにいく事が必須となっています。
制度の充実が求められる
現在のような不景の時期や、非正規労働の増加、給与の低迷の社会状況を勘案するならば、この制度の充実でより保証を手厚くする必要があると思います。労働者を大事にしない国は将来的に沈みゆくでしょう。
事実、西ヨーロッパの国々ではもっと、手厚い福祉が行き届くように制度化されています。老後の生活に心配の少ないセーフティーネットが完備され、人々が笑顔で人生の最後まで暮らせるようになっています。
憲法に保障された「文化的、最低限度の生活」は私たちの権利として達成されなければならないからです。そのために、私たちは日々勤労にいそしみ、子どもに教育を施し、納税をしているのですから義務はは十分に果たしているのですから。
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