労働組合の作り方
あなたは今どんな会社で働いていますか。そこは待遇もよく、賃金や休日、労働時間など、あなたがこの先も健康に働き続けるための条件が十分に整っている労働環境ですか。職場では気持ちよく働くことができて、何年・何十年と安定して働くことで、生活の安定も得られることになるのが普通です。
そのためには、職場に組合があるということが大きく影響するものですが、今あなたの職場に組合は組織されていますか。大手の名のある企業では軒並み組合が組織されていて、やはり「安定=組合アリ」というイメージです。
なのに、組合の組織率は長年低下し続けているというのは本当のようです。その原因の第一は、雇用の形態で非正規化が進み正社員が減ってしまったことによるのだろうと思います。ですが本来、非正規のパートだろうが、派遣だろうが組合に参加できないというものではありません。
組合は、憲法で保障された労働者の権利
憲法では、あらかじめ予測される権力ある者の力を制限して、国民個人や勤労者の権利を擁護する民主主義の原則として、組合の存在を合法的なものとして認めています。
その上で、「団結権」、「団体交渉権」、「団体行動権」(スト権)の三つが保障されていて、これを俗に労働三権といい、雇用者と対等な関係になれるようになっています。このことを労使対等の原則というのです。これに対して、経営側は組合の権利行使を拒むことができません。
「団結権」とは、つまり労働組合を作る権利です。「団体交渉権」とは、組合の権利として会社と賃金や待遇面、労働環境などについて交渉できるという権利です。「団体行動権」とは、組合と経営者側の交渉の結果に納得がいかない場合にストライキを決行して組合としての意志を表し闘うことが出来るというものです。
そうやって、一つ一つの要求を実現いていくことを組合民主主義といいます。
労働組合はいつでもどこでも自由につくれる
労働組合は、職場の二人からつくることができます。あなたの働く職場の実態が、いろんな面で労働環境が悪く従業員の中に不満があふれているようならば、その改善のために労働組合を作るのは有効な手段です。
二人から作る組合も法的には立派なものですが、「数は力」という側面も大きいのは現実で、二人の要求であるよりも従業員の全員の要求であるほうが、経営側にとっての大きな圧力になることは間違いありません。
そこで、できるだけ多数派構成を目指すのがベターなやり方でしょう。
発起人が数人集まって、
1.組合規約案 2.活動方針案 3.予算案
4.役員体制案を作成したうえで、結成大会を開催して決定するのです。そうすれば、労働組合法で保障された組合として発足できます。
具体的な細かいことに関する相談が必要であれば、「連合」(日本労働組合総連合)の県組織あたりにアドバイスを要請すると、専門のアドバイザーが対応してくれます。
最初の活動は経営側と労働協約を結ぶこと
決定した役員で、経営側に出向き早速団体交渉を申し入れてみてはどうでしょうか。組合員の意見を結集して要求書の形に作り上げ、それをもって交渉していきます。合意できたことに関して、労働協約を結ぶことが第一の目標です。
このようにして、自らの手で労働条件を改善し、不当な解雇やリストラを排除できます。働きぶりが公正に評価される素地づくりをして、賃金アップや労働時間短縮にも効果を発揮できることは確かなことです。
このように、少しの煩わしさをクリアーできれば、メリットの方がはるかに大きいのが組合を作って経営者と交渉することではないでしょうか。
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