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【サービス残業=賃金未払い残業=違法】今や違法相談ができる時代です

 

もともと「サービス残業」とは正確な言い方ではなく、正しくは「賃金未払い残業」と言うのだそうです。重要な点は「賃金未払い」「違法」であるという点です。もしかして、いわゆる定時退勤時刻以降に残業をしている時間があるのに、満額の賃金が支払われていないということが、あなたには起こっていませんか?

実は、この未払い賃金の要求のため、「時間外労働代金支払いの請求書」というものが、元社員や現社員から会社側に送られてくるというケースが増えているのだそうです。このように明らかな賃金未払いに対しては、法律は厳格に適用されるようななったということでしょうか。ですからもし、あなたの労働に対してそんな未払いの状況になっているのであれば、そういう法的措置ができるというわけです。

未払い賃金の請求に関する時効が2年ということなので、2年以内の分は遡って請求できるということを頭に入れておいてほしいと思います。残業の多さに苦しみ、さらにその上残業代が満額支払われないという状況は、もう現在では法的に許されない時代に入ったのです。

労働基準監督署という強い味方がある

この問題に対して、労働基準監督署はサービス残業撲滅のため常に目を光らしているのです。ですから、あなたが未払いの残業代を是非取り戻したいと思うのであれば、絶対に負けることはありません。

そのためには、あなたの給与明細書は無くさずに確実に保管しておくこと。これは、あなたの残業単価を算出できるからです。(もちろん、会社側にもその記録は残っているはずなので、問題はないのですが)自分で、いくら請求できるかを計算してみることをお奨めします。2年分の請求となると、ウン百万円となるようなケースもよくあるようです。

そして、もう一つ、残業をした証拠となるのがタイムカウンターの記録です。これが動かぬ証拠となるので、重要です。これを本人以外の者が押すということは禁じられていますので、もし、改ざんのために「残業前に押しなさい」などの指示に対しては拒否できます。

あなたの職場にタイムカウンターが導入されていない場合は、あなた自身が始業時刻退勤時刻を正確に記録しておくこと。これが大事です。本来、会社は従業員の労働時間を把握しておかなければならない義務が課せられていますので、それを会社が怠った場合は、あなたの記録がそのまま認められる可能性が大きいからです。

会社側の言い訳を前もって想定しておく

おそらく、会社側はムダな抵抗をしてくることが考えられます。ですがその内容はあらかじめ想定できる範囲内のものです。例示すれば概ね以下のようなことが考えられます。

例えば、採用時の合意事項として「残業代は支払わない。」とか「何時間分までの上限があり、それ以上の残業代は支払わない。」ということがあったというものです。このように、たとえ合意があったとしても、法律に違反した合意(契約)は無効ですから、労働基準法どおりの規定により、残業代の支払いを免れる理由としては認められません。

「基本給や諸手当に残業代がすでに含まれているものとして、給与を支給している。」という言い方があります。これはどうでしょうか。これも、法律は認めません。会社側は残業代相当分の金額がいくらなのか明確にする必要があります。

そこには当然積算基礎となる給与から、時間単価をはじき出して、それに残業時間数を掛けたときの金額が、基本給や諸手当に加算された金額と同額なのかの証明が必要です。それを証明できない限り支払いの義務は免れないのです。

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労働基準法は未払いの残業代に関しては厳格です

ですからそもそも、残業代と明確に規定していない賃金部分が残業代に代わるものとして認められるということ自体に難しさがあり、会社側は完全に不利な状況です。基本給などは、あなたの時間単価の基礎となる数値でこそあれ、時間外労働の賃金に代えることは法的に不可能です。

あなたが、残業代の未払いに対して不満があるなしに関わらず、会社は労基法に違反しているのですから、許せないという気持ちがおありなら、いつでも労働基準監督署に行き、相談ができます。すると監督署は必ず動いてくれます。

また、会社側の言い分に「残業代分はボーナスとして(多めに)還元している」という言い方があります。しかし、労働基準法では「残業代はそれが発生した月にきちんと払いなさい」という規定があり、もうすでに、そこで違法でありアウトです。

しかも、個人査定による賞与の額を決めるということと、残業代の計算方法にはそもそも違いがあり、賞与を残業代とすり替えるとの言い分は法的に通りません。

その外の会社の言い分

ここまで、書いてきたのですが、この他にもよくある言い分があります。例えば、「雇われ店長」だから、(少額の)店長手当でもってそれがすべて残業代に置き換わるという言い分があったりしますが、店長が経営に関わる権限を有していないならば、それは認められません。店長手当は店長という職責に対する報酬ですから、時間に対する残業代としての言い分は認められません。

また、係長や課長などのいわゆる「名前だけの管理職」の場合も、上の店長の場合と同じです。管理監督者としては認められるには、経営者の下で指揮命令に従って働いているだけではダメです。経営陣の一角を占める地位になければ、労基法上、管理職とは認められませんので、残業代の支払いは満額受け取ることができます。

「(指示していないのに)自主的に、あるいは勝手に残業を行っていた」ので、残業代は支払えないという言い分は通るのでしょうか。結論から言えば、通りません。たとえ指示がなくても黙認していれば、それは指示とみなされるからです。タイムカード等の記録はそのまま労働時間であり、残業代の支払い義務が生じるのです。

まとめとして

こうしてみてくると、「賃金未払い労働」(=サービス残業)に関する労働基準法の立場はとても明確だと思います。ですから、労働基準監督署の対応も厳正であり曖昧さはほとんどありません。

 とても平たく言えば、どんな場合でも「超過勤務時間=賃金の支払い義務」であり、労働者にとってみれば「超過勤務時間=賃金を受け取る権利」という公式が成り立ちます。計算の事務的スキルについても少し調べてみれば、それほど難しくはなさそうです。

パート、アルバイトの場合は、初めから時間給契約なので計算はいとも簡単ですが、正社員の場合は給与明細から自分の時間単位の労働単価を計算し、それに超過した労働時間数と割増掛け率を乗じるなどの操作が必要です。15分単位で請求できるのが基本のようです。

雇う側が、残業代に賃金の未払いを生じさせた時には、もうすでに勝負は「負け」と決まっています。どうあがいても労働者の勝ちです。ただ、それぞれの人が、経営者とイガミ合ってまで要求できないとか、人間関係や申し訳ないなどの心理的な状況のために踏み切れないということの方が大きいかも知れません。

ですから、退職後の請求が多いのも、そのような事情が関係しているように思えます。それらのことも含めて、労働基準監督署に相談するのが一番いいのかも知れません。基本はまじめに働き、キャリアをつけて正当に賃金を請求するということでしょうか。

ただし、一点だけ気を付けなければならないのは、残業代の請求には時効があるということです。2年までは遡って請求できますが、それ以前の未払い残業代については請求できませんので、そこだけは是非押さえておくことです。

<管理人の声>

もし、未払いの残業代の件で話がこじれて裁判で争うという場合にも、この件についてはあなたの勝ちです。しかもその場合、倍額まで請求できるそうですよ。これに関して最近では労働問題を扱う弁護士事務所が「着手金無料」で請け負うような宣伝を始めましたね。ローンの過払い金を取り戻す場合と同じような感じです。それだけ法律に曖昧さが少なく、ハッキリとしているからなのでしょう。

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