【過労死大国】この国は、残業で国民を殺す気か?
「karousi」(過労死)
karoshi(過労死)という言葉が世界語として通用するようになりました。susi(すし)karaoke(カラオケ)などと同等です。これははっきり言ってこの国の恥であります。それは先進国にあるまじきことなのですから、日本の先進国意識自体が幻想なのであります。
確かに日本のモノづくりの技術と製品のクオリティーに関しては高い水準にあるということは否定しません。しかし、国民の「働き方」と「賃金」いう点では先進国の水準に遠く及ばないというのが、実際の状態です。これは、いつまでも放置しておいてよいという問題ではありません。
政府は「働き方改革だ!」と称して、政治の場では初めて残業時間に罰則付きの上限規定を設けるのだというのですが、そこまでは良しとしましょう。
ところが、提案しようとしているその中身がまるでオソマツなのです。このままでは経営側の言うように年間720時間(月平均60時間)、繁忙期には100時間/月オッケーというのですから信じられません。
過労死を合法化するのか?
通常、月に80時間というのが過労死ラインとされていて、これ以下での労災認定も行われつつあるのが常識的な実態であります。
それを月100時間までオッケイと国が言ってしまえば、企業は従業員の過労死や健康被害に対して、「当社には責任はありません。だって国が法律でいいと言ってるジャン」と開き直ることが必須だと考えられます。
そうなると、それは残業の上限規定の法律ではなくて、「過労死容認法」になってしまうのであります。月に100時間の残業とは、月22日勤務するとして、その全ての日数で4.5時間の所定外残業をするというものです。そうなれば過労死容認法どころか「過労死推進法」になってしまいかねない危険さえ感じられます。
もっと言えば
所定労働が9時~6時(1時間の休憩を含んで)だとすれば、残業を加えて10時30分まで働き、所定労働が8時~5時(1時間の休憩を含んで)だとすれば、9時30分まで働くということになります。
この状態を繁忙期なら認めるというのです。経営側よりの政権のことですからこんな提案をしかねないので要注意です。労働者代表の「連合」は「到底ありえない数値」と反発していますが、国会では多数の力でゴリ押ししてでも可決させてしまうのでしょうか。
EUでは、月32時間という数字が上限規定であると言われますから、およそその倍の数字月平均60時間というのは、確かにありえないことです。国民がこれを許してしまえば、自分の首を絞めるということと同じ意味です。
長時間労働を是正するのが国の責務である
労働時間短縮が進むと、その分雇用が増える可能性があります。そして労働そのものの時間当たりの単価が高くなるという可能性もあります。雇用者もそれだけ仕事の量があるならば、雇用を増やすのが筋でありますし、雇用者の生活安定のために単位時間給を上昇させるのが責任の取り方というものです。
その延長線上に、さらに国の老後生活安定の施策が加わるような政策にならないと、この国の国民は浮かばれないというものです。なにせ、真面目で勤勉に働くことの多い国民ですから。
国は、「働き方改革」を標榜するならば、残業を減らして長時間労働を是正できてこそ成功と呼べるものです。決して掛け声倒れにはならないようにお願いしたいものです。
以前はまったくの手付かずの状況だった「未払い残業代の請求」など、労働問題に関する弁護士の取り扱いが少しづつ増えているような気がします。社会的にこの問題が注目されてきた背景が影響しているのかも知れません。また、それだけ労基法的にも残業代の問題ははっきりしていて、弁護士が手の付けやすい問題なのでしょう。
関連記事:カテゴリー「残業」
<ロイター通信の配信した記事>
ロイター通信は今年4月、こう題する記事を配信したとあります。これによれば、先進国の常識的な見方からすると、日本の状況が異常の域にあるということが見て取れます。いつまでも放置できる問題ではないことがわかります。
「傷つきやすい日本の労働者に過労死が増えている」
それによると、働き盛りのサラリーマンではなく若者や女性に過労死・過労自殺が目立つと指摘。正社員と非正規労働者の分断で「問題はより深刻になった」とし、地位を守りたい正社員と正社員になりたい非正規労働者がともに過労に陥る構図を示唆した。
また、時間外労働(残業)が月80時間を超えると過労死のリスクが高まる半面、「日本には労働時間を制限する法律がない」と断言。労使協定によって長時間の残業を可能にしている労働基準法を切り捨てた。
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【2018年6月29日:「働き方改革法」成立】
ついにというか、とうとうと言おうか安倍政権の今回の国会の目玉とした「働き方改革関連法案」が成立した、私からすると不満の方が大きい「半歩前進?」といったところだろうか。先進国は進化が加速的なので、この国はさらに格差を広げられていきそうな感もある。それは「教育改革の絶望的な遅れ」にも似ている。
成立した関連法のポイントは3つ
①残業規制
②同一労働同一賃金
③高度プロフェッショナル制度
<残業規制>
【原則】月45時間、年間360時間
【特例】月100時間未満、年間720時間
※会社と労働者間の36協定の内容の上限規定となる
【問題点】月に80時間~100時間の就業は過労死ラインそのものである。そんな協定の在り方までも許容していること自体信じられない言語道断状態である。しかも、休日労働を追加すると年間960時間までもが可能となるというのだ。これでは労働者の奴隷状態が改善されないばかりか、残業時間による過労死認定が成されないようになってしまうのではないかという心配が出てくる。だって、国がイイと法律で認めているからということになってしまう。
<同一労働同一賃金>
◎仕事内容が同じなら、賃金も同じ待遇を
◎仕事が違う場合も不合理な格差は禁止
●派遣労働者への対応が未定、違反企業の増大、正規社員の賃下げの可能性もある。
●そもそも、この法律はパートやアルバイトの時間給を大きく引き上げることになるのだろうか? 例えば、あるコンビニオーナーが仕事として、A・B・C・Dの4種類の仕事をしていたとすると、正規雇いの従業員はそのうちのA・B・Cの3種類の仕事内容をして、アルバイト従業員はA・Bの2種類の仕事をすることになっているとするとどうなるだろう。正規従業員とアルバイト従業員はクロスするA・Bの部分においては時給とは関係なく同一の賃金をもらうことが通常となるのだろうか?
また、地域によって最低賃金の違う現在でも、東京のコンビニと地方の片田舎のコンビニでも仕事内容は基本的に変わらないのだから、それは同一賃金が支払われることになるのだろうか?
そして、また仕事の内容が「同一」か「同一でない」かを誰がどのような基準で決めるのだろうか?現段階での新聞情報だけでは、疑問だらけとしか言いようがないこのも多い。
<高度プロフェッショナル制度>
これについては、国会での非常な論戦があったものの、与党側が数に任せて押し切って決めてしまった感が強い。時間の規制という概念が外されてしまった以上、過労死促進状況になってしまわないことを祈るのみである。
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