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残業代、時給割増は正確? 請求の必要アリかも?

 目 次
1.残業時間の平均は?
2.残業時間の計算は?
3.残業代の計算は?
4.残業代、その基礎となるあなたの時給単価は?
5.割増率について
6.残業代の請求と法律

もし、あなたがアルバイトやパートの場合には、初めから固定された時間給で雇われている状況ですから、自分の残業代がいくらなのかという計算上の悩みは少ないかも知れません。もちろん、その非正規労働の賃金に関わる身分の低さという点では大いに問題はあるのですが、ここでは正規労働者、いわゆる正社員の残業に関わる計算などの難しさに触れる話をしていきましょう。

1.残業時間の平均は?

厚生労働省は、「毎月勤労統計調査」を行っていますが、その結果数値平均で10時間台であったりと、そうそう多いものではないようです。しかし、口コミサイトなどでは40時間超などの、もっと高い数値が出ています。

そのギャップの原因は、不誠実な企業報告の裏があるのか、口コミサイトでの書き込みには特別な不満が充満しているからなのか、それなりの理由があるようにも思えます。公的な発表と言えども、取りあえず額面どうりには受け取れない部分はあるようです。

というのも、この国では長時間残業や過労死問題などの労使間トラブルが絶えない状況が一方で常にあるからです。ですから信頼のおけるデータとしての数値がどの辺が妥当かという問題は残ると思います。

残業時間は実際には企業や職種によってかなりのバラつきがあり、国の監視の目が行き届いていない面もあると思います。就活の際には気になる企業に関しての企業研究の段階でリサーチする必要がありそうです。

2.残業時間の計算は?

残業には、通常「所定内労働時間内の残業」と「所定外労働時間の残業」があります。それは、労働基準法が「1日8時間、週40時間」と所定内労働時間の上限を定めていることによって、それ以内の残業かそれ以上の残業かできまるものです。

例えば、労使協定による就業規則で、1日7時間を所定内労働としている場合で、9:00~17:00を定時としているとしましょう。この場合19:00まで残業したとすると、17:00~18:00の間の1時間は所定内の残業で、18:00~19:00までの1時間は所定外残業になります。

所定外労働の残業は、労働基準法で定められた通りの割増率で賃金が支払わなければなりません。また、所定内労働時間における残業に対してはその会社の就業規則に沿った賃金は支払われることになります。

ですから上記の例でいくと、18:00~19:00までの所定外の残業では、割増率1.25の基準で計算がなされ、17:00~18:00の間は会社独自の規定によって支払われることになります。

しかし多くの場合には、定時の労働時間を労基法に合わせているということが一般的だと言えますので、「残業時間=所定外労働の残業」となるようです。

労働時間の掌握は、本来、雇用者に管理義務があります(法的に)。ですが、会社側にその信頼が持てないようであれば、あなた自身が詳しく残業時間を記録しておくことをオススメします。特に、会社にその掌握の能力が無ければあなたの記録が採用されます。

3.残業代の計算は?

残業代の計算方法は、

(1) 所定外の時間外労働については、

  時間外労働の時間数(時間)×1時間あたりの賃金(円)×1.25(※)

※1か月の時間外労働が60時間を超えた場合は、その超える部分については、×1.5
   (ただし、中小企業等については、当面の間、1.25)

(2) 所定内の残業については、

  法内(所定内)残業の時間数(時間)×就業規則等で定める1時間あたりの単価(円)となります。

また、労働時間数の計算は、原則として、1分単位で行わなければなりません。

4.残業代、その基礎となるあなたの時給単価は?

残業代が人によって異なるのは、その人によって給与の明細額が違うからです。

その人の1時間当たりの賃金は、次のように計算されます。

  月給(円)÷1か月あたりの平均所定労働時間(時間)=時給単価(残業ではこれに割増率をかける)

ですが、ここで注意すべき点として直接業務に関係のない手当は、月給額から引き算しなければならないという点です。例えば次のような手当は月額から引き算します。

  家族手当・扶養手当
  通勤手当
  単身赴任手当
  住宅手当など
  その他の臨時の手当など

5.割増率について

・通常の所定外労働による残業の場合は割増率25%
・1か月の時間外労働が60時間を超えた部分については、割増率50%
・休日労働の割増賃金

休日労働
残業と同じように、休日労働にも2種類あります。
それは、労働基準法が定める週1日の「法定休日」に行われた労働と、それ以外に就業規則や労働契約で定められた週休日である「法定外休日」に行われた労働です。

なお、1週間に休日がいくつかある場合、どの休日が「法定休日」で、どの休日が「法定外休日」になるかは、就業規則等に規定があれば、それに従うことになります。

このうち、「法定休日」の労働については、労働基準法により、次のとおり割増賃金を支払うことが義務づけられています。

 法定休日労働の時間数(時間)×1時間あたりの賃金(円)×1.35
1時間あたりの賃金の計算方法は、上で述べた通りです。
詳しくは、ご自身の職場の就業規則を確認してみてください。

深夜労働の割増賃金
午後10時から午前5時までの時間(深夜)に労働させた場合は、深夜労働として、割増賃金の支払いが義務づけられています。

深夜労働の割増賃金は、
深夜労働の時間数(時間)×1時間あたりの賃金(円)×0.25(※)です。
※ 通常の1時間あたりの賃金は月給の中に含まれていますので、「×1.25」ではなく、「×0.25」となります。

なお、

・ (法定)時間外かつ深夜の労働の場合の割増率は、25%+25%=50%
・ 法定休日かつ深夜の労働の場合の割増率は、35%+25%=60%
となります。

これらの場合は、上で述べた(法定)時間外労働や法定休日労働の割増賃金の計算式を、「×1.25」→「×1.5」、「×1.35」→「×1.6」と変更して計算してください。

6.残業代の請求と法律

残業代の請求期限は通常2年とされています。是非とも早めに行動しましょう。
残業代請求の解決の流れは「話し合い」→「内容証明」→「労働審判」→「労働訴訟」となります。どの段階で解決するかはケースによりますが、その段階によっては期限の延長が可能となりますので諦めないことが大切です。

まずはご自身や組合で管理職と交渉できればそれでいいのですが、それでは満足のいく回答がなかったりするかも知れません。そういう場合には労働基準監督署に行き、相談することが最善の方法となるでしょう。

また、最近では着手金無料で弁護士など法律の専門家が、残業代の請求を請け負うという動きもみられるようになってきました。それも、法律に曖昧さが少なく、きちんと規定されているため結果が容易に判断できやすいということがあるからでしょう。残業代の請求に関しては労働者に有利な場合が多いのです。このことはよく覚えておいてください。

雇用形態が通常と異なるような以下のような場合でも、その契約の内容をよく見てみることをオススメします。残業代を請求できる部分があることも多いと思います。また、契約の内容そのものが法律違反の場合もありますので要注意です。法律に違反している場合は契約のその部分は無効です。
・みなし労働時間制、裁量労働制
・固定残業制
・年俸制
・名ばかり管理職
・派遣社員 etc…


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