フリーター・アルバイトにオーナーが罰金を科すなんて
報道によると、コンビニバイトなどでは、例えば風邪による欠勤などに雇用者がペナルティとして罰金を科し、給与から引き去るなんてことが横行しているといいます。あなたはそのような似た経験はありませんか?
「欠勤するなら、代わりの人を自分で探しなさい。」「探した結果を、報告しなさい。」など、かなり無理な要求のように思えます。それができなければペナルティを科しますというものですが、罰則としての引き去り額には給与の10分の1までという法的な規定があるそうです。
セブン&アイホールディングスは、オーナーに対して返金を指示して、今後法令順守を徹底させていくとありました。また、厚労省は、この件に関して、「仕事の代わりを探すにあたっての法律は存在しないが、代理を探すのはオーナーが最もふさわしい。」というようなコメントを出したようです。
オーナーの言い分は?
オーナー側にも言い分は当然あることでしょう。「突然、休まれても困る」とか、「頻繁に休まれるのはやってられない」、「ましてや、無断欠勤は言語道断」などの理由でしょう。
経営者としてもこれらのことは頭を悩ます点かもしれません。ですが、それはリスク管理の一面でもあります。非正規雇の従業員のみで全体を賄おうとすると運営が厳しくなる面が増えるでしょう。
人事面、人件費面であまりにケチってしまうとそれに対するツケが回ってきます。突然のアクシデントにも対応できるような、リスク管理の行き届いた体制づくりをして欲しいものです。
アルバイトのステータス
もともと、アルバイトは学生も含めて、割と気軽に始めるものです。その店や企業を背負って働くぞというような動機によってはじめるものではありません。オーナーは経営者ですから深刻な問題であっても、それと同じレベルの精神をアルバイト従業員に求めるわけにはいかないものです。
初めから、そこを計算の上で人を動かしていく器量というものが必要です。リスク管理にはある程度のペイを前提として、経営されることをお勧めしたいと思います。その上で人と人の関係を築いていくことが大切でしょう。
あなたも、アルバイトの職を探すときにはリスク管理の上手なオーナーを探してみることを考えておきましょう。だれだって、できるだけ気持ちよく働きたいという希望は同じものですから。
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