非正規労働者 コロナ禍の綱渡り生活
普通に生活をしている中で、スーパーに行ったり、コンビニに寄ったり、ファストフード店で注文をしたりするたびに出会うのは今やアルバイト風の人ばかりです。
取りあえずは、学生や配偶者の扶養枠内上限以下の収入で働く人はともかくとしても、それ以外でも非正規の労働者が本当に増えたという印象が強い今時であります。
基本的にベースアップやボーナスというもののない仕事に対して、20代から40~50代までの働き盛りの世代のうちのかなりの部分が、こうした非正規労働に携わっているのだろうと思うと、果たしてそれで満足なのかという疑問がふつふつと湧いてきます。
新聞や報道機関も少しは、これらの人々について同情的な記事を書いていたリしますが、それほど世間的に話題になっているかと言えばそうでもありません。やはり、世間的にも捨て置かれている感が否めないようです。
年末の路上生活者支援のテント村などの話題もテレビではほとんどなかったような気がしますし、コロナ騒ぎ下での話題として、もっと誰もが注目すべき内容がどことなく故意に隠されていたのかもしれません。
◆緊急事態宣言で暮らしが暗転
2020年は丸ごとコロナ禍の年でした。2021年3月の今もその収束はまるで見えていません。
2度目の緊急事態宣言期間がもうすぐ収束しますが、未だに海外への渡航はおろか、県外へのGo toキャンペーンも危うい感じで、この調子では7月のオリンピック開催は大いに怪しいところです。
これらの社会情勢は、立場の弱い非正規労働者の生活を直撃しました。ことに、緊急事態宣言が出されて街中の店が一斉に営業を自粛したあたりから、非正規労働者の生活の暗転が本格化したようです。それは、解雇や雇い止めという名のしっぽ切りが横行したためでもあり、そもそも飲食店等は経営基盤の脆弱な部分でもあるからです。
飲食店や飲み屋、スナック、キャバクラ、等々軒並み致命的なダメージを受け続けています。アルバイト(非正規)の立場の人々が、そうであるだけに「止めてくれ」と言われれば、仕方ないと受け止めざるを得ないのが実情だろうと思います。痛々しい場面が目に浮かぶようです。
そこに、正規雇い(正社員)との大きな雇用調整というもののやりやすさの落差があります。やはり、それだけ正規雇いの者は、法律にも守られているのです。
正規雇いの社員は「自己都合退職」でない限り、不景気だからといって解雇は難しいのです。ですから、経営者は「退職勧奨」というやり方で、円満退職を演出しようと試みるのです。もちろん、そんな便法にウカウカ乗って得をすることはほとんどありません。
◆業績悪化と雇用調整
大手企業は軒並みにと言っていいほど、新規雇用者の採用を大幅に削減したり、見送ったりしています。ここにきて就活難民の出現も実体化してきました。この国では、雇用前の者には何の権利も与えられていないので、採用時の水道のコックを閉めるようなことは簡単にできるのです。
それと同時に、企業の考えることは、すでに採用している社員をどう減らすかです。常套手段としてまず第一に行なうことは、派遣労働者の容赦ない雇い止めです。契約期間終了による、延長契約なしという経営者に都合のいい合法的なやりかたであります。
その次に、正社員に対する退職勧奨、さらにはパワハラ等による強行突破や、さらに悪質な企業では業務委託契約への変更を迫るなどの例も散見するのです。
◆正社員には休業手当が支払われたが…
国から支払われた雇用調整助成金は、ほとんどが正社員向けに支払われたお金であります。同じ仕事内容の非正規労働者には何も渡らず、要求に対しては今はシフトが減っているから収入が減っているだけだと弁解して、その実、非正規が仕方なく仕事を止めていくのを待っているのだという状態です。
国は、そのような生活困窮者の方には、顔が向いていない状況です。
また正社員であったとしても、総てが安心というわけではありません。ブラックな経営者は、執拗に退職勧奨を行なったり、雇用契約の改変や業務委託契約への切り替えを迫ったりするというのです。
ですから、あなたがいくつかの仕事現場を掛け持ちで動かなければならないなどの事情があれば、業務委託という形で、相手に過度に縛られない形での契約が意味を持ちますが、それ以外は要注意です。
◆政府には非正規労働者のことが見えていない
当然の流れとして、生活保護の申請は増えているようですが、窓口での自治体の対応にも問題が多くみられるといいます。頼れる親族探しを自治体が行なうことを申請者は嫌うのです。
制度が施行されて日が浅いものの、生活保護の一歩手前の状況にある人を対象とした「生活困窮者自立支援制度」というものも実は存在します。これは、生活保護とは少し違った面からの制度ではありますが、あまりその存在が周知されていないようです。
是非、今現在の状況で生活の維持に困難を抱えている人は、それぞれの自治体の窓口をノックして欲しいと思います。
ともかくどんなことであれ、憲法にある「文化的最低限度の生活の保障」という国民に対する義務の概念は、お国に忘れて欲しくないものです。
【パワハラ防止法】
特にブラック企業の内部では、今現在もセクハラやパワハラが横行しているかも知れません。
パワハラが目的化すると社員を解雇するにあたって、自ら自己都合退職へと誘導することだって可能となります。それはブラック企業のやりそうな手口でもあります。
この程「パワハラ防止法」が施行されていて大企業にはすでにパワハラ防止対策の義務付けが行われています。中小企業でも2022年4月からは本格実施となります。
時間とともに、法律も少しは成熟して経営者側の意識もある程度よい方向に向いてくるでしょう。そして何よりも雇用者にとってありがたいのは、パワハラ上司に対する武器としての金科玉条となる法律があるということである。それは悪いことではありません。
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