アルバイト生活のあなた! 年間収入が親の扶養枠を超えるとどうなるか?
学生は別として、成人の人で正社員採用には至らずにアルバイトやパートで生計を立てながら一人暮らしをしている人は多いことでしょう。特に若い人で親元を離れて、自活しようとする場合にはアルバイト収入だけで暮らすとなると一体どうなるものでしょうか。
一方で国のシステムとして、親や配偶者の扶養に入ることができるといろいろな面でメリットが大きいということがあります。いったいどちらの方がどのようにお得だったり、損だったりするのか、少し検討してみたいと思います。
■所得控除とは?どんな控除が受けられるか
◎配偶者控除:
夫か妻が配偶者の扶養に入る場合、年収が103万円以下であれば控除が受けられるものです。
給与収入が仮に上限の103万円だとしたときの所得額計算
103万円-65万円(自動的に必要経費として設定された額)=38万円・・・・・・配偶者控除〇
さらにこの場合住民税もかかりません。
◎配偶者特別控除;所得額が38万円を超えて「配偶者控除」が受けられない場合
給与収入-65万円の額が38万円以上、123万円以下の場合には、額に応じて決められた控除が受けられます。段階的に9区分された額が決められていますが、夫婦の合計所得金額が900万円以下の場合では、控除額が38万円から→3万円までの9区分です。
配偶者の合計所得金額 | 控 除 額 |
38万円超85万円以下 | 38万円 |
85万円超90万円以下 | 36万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
<扶養親族>
関係が夫婦ではない場合でも、親子や姻族などで、一定の条件を満たした場合には扶養に入ってメリットを享受できる場合があります。
■所得税法上の扶養家族の条件(6親等以内)
・納税者と同一生計であること
・年間給与収入が103万円以下であること。
・青色申告の事業専従者ではないこと。
■健康保険法上の扶養家族(3親等以内)
・健康保険法が定めた被扶養者の範囲内である
・ 後期高齢者でない
・被保険者が扶養しなければならない理由があり、実際扶養状況にある
・ 被保険者にその者を継続的に扶養する能力がある
・ 扶養される人の年収が、被保険者の年収の1/2未満である、または130万円未満
<扶養になることのメリット>
考えられる最も大きいメリットは、扶養に入れば、自分で健康保険料を支払う義務がなくなることです。また、上記のように所得に上限が設けられているので、自動的に低く抑えられた状態ですから、それにかかる住民税の場合も額に応じて低くなるでしょう。
国民年金は基本的には額が一定ですが、特に20歳代?の時には、毎年減免申請をすることで、「全額免除」「減免半額」「3/4免除」「1/4免除」など所得額に応じた恩恵措置が受けられます。それも利用する方が賢いかも知れません。
■中途半端な収入(所得)増は、反って生活を悪化させる?
ここで、説明を分かりやすくするために、一つの例を揚げてケースワークをしてみましょう。
<私の身内、ある青年のケースを例として>
〇プロフィール
彼は高卒、24歳男性で、現在地方都市のF市でインドアテニスクラブのインストラクターをしています。身分としてはアルバイトや社員ではなく、業務委託という形態です。
ですから、彼の収入は給与ではなく、基本的に自営の営業収益という形になります。この場合、彼は毎年2月の確定申告が必要となります。
アルバイト・パートなどの給与収入の場合、自動的に年間の給与合計から65万円が控除され、その残りが所得になります。給与からあらかじめ税額相当分が差し引かれる源泉徴収の場合は、確定申告の必要はありませんが、それが行われない場合には、その年収のトータル額によっては確定申告が必要となります。
また、このケースによる業務委託の場合は、源泉徴収が行われることがないので、確定申告が必要になります。そしてこの場合、「収入-必要経費」が所得額になります。これに対して税額が決定されていきます。因みに、H30年2月の確定申告の結果、支払った所得税額は49,000円でした。
以上のことを踏まえて、確定申告後には以下の三つの支払いが生じることになります。
1<市・県民税>
H29年度の彼の収入は、1,456,000円でした。
所得控除額: 社会保険料(97,400)+かかった経費(330,000)=427,400
(課税総所得)-=1,028,600
この時、の1,028,000円に対して課税が行われます。
① 市民税:83,700円
② 県民税:22,000円
③ 合計が、①+②=105,700円です。この支払は、1期、2期、3期、4期に分割して支払います。
2<国民健康保険料>
国民健康保険料は、6月から翌年の3月までの10期にわたって、口座引き落としが行われます。その額は、前年の所得を申告した額から計算されたものです。
私の身内の場合は、18,000円×10期+200円で、合計180,200円でした。
3<国民年金>
H29年度、4月~6月(全額免除)、7月~翌年3月(半額免除)で総額が74,250円でした。
ただしこれは、H28年度の所得に応じて求められた額です。
<三つの大体の合計は?>
市・県民税+国民健康保険料+国民年金=360,150円
H29年の、収入で控除前の収入額が1,456,000円でしたから、これより市・県民税と国民健康保険を差し引くと1,192,100円となります。
これをどう考えるかと言えば、つまり、1,456,000円も頑張って稼いだのに、実は1,192,100円のアルバイト収入の人と同等になることになります。しかもそれだけのアルバイト収入の人は、この金額が130万円以下なので親の扶養に入ることが出来ます。そうすれば国民健康保険の支払い義務は生じませんし、市・県民税の支払い対象からも外れます。
しかし、彼の場合は控除前の収入が130万円以上なので、親の扶養の対象にはなりにくいのです。
つまり、親の扶養に入って130万円ぎりぎりの仕事で収入を得る方が、私の身内のように頑張って1,456,000円稼ぐよりも年間10万円ほどの金銭的な余裕があるのと同時に、少なく働いた分の時間的余裕があると考えられます。
しかも、親と同居して住居費と食費を浮かすことができるので、親元を離れて暮らしている彼の状況よりは、一時避難的なこととしては最良の方法だと言えるでしょう。
<私が彼に提案できること>
彼は早晩、何等かの判断を迫られる状況にあると思います。それを先延ばしすればするほど、事態は悪化するだろうと予想できます。そのことに対して、私が彼に提案できることは大まかに三つです。
1.今の仕事でクライアントに対して、時間単価を倍にして欲しいと交渉を行ってみる。
2.今の仕事を止め、正社員として働ける職場を探す。そのための就活を行い、若者サポートステーションの支援を受ける。
3.どちらも叶わなければ、取りあえず今の仕事を止めて、実家に戻り親の扶養に入り、扶養の枠内でアルバイトをして資金を貯める。
アルバイトをしながら、就活を行い正社員の道を探るという合わせ技も考えられます。彼自身が自暴自棄にならず、この先の自分の生き方について考えて欲しいと思います。自分に出来ることは何かを考え、ベストな(少なくとも今よりも)選択をして欲しいと願います。
<サイト管理人、泪みつるです>
新聞報道によると、アルバイトやパートなど非正規労働者にも厚生年金や社会保険(医療)の適用の範囲を広げようとする動きが国にあるようです。それを義務付ける企業規模を拡大する方向で検討することになるようですが、私はかなり遅すぎたという感じがします。
また、すでに施行された派遣労働者の期限付き契約から期限なし契約への移行の件も、その対象者にとってメリットを感じられないようでは意味がありません。この国は、政権の性格上どうしても企業よりの施策をしてしまいがちです。
それでも国民は、まだ我慢するのでしょうか? そう「国民」とはあなたのことです。
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