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パートタイム労働法は非正規労働者を救えるか?

  目 次
 ・パートタイム労働法
 ・パート労働を侮るなかれ
 ・学生や子育て中の主婦が困るケースも
 ・知っておきたいこと その1
 ・知っておきたいこと その2
 ・社会保険の適用、知っておきたいこと その3
 ・有給休暇の適用 知っておきたいこと その4
 ・

パートタイム労働者

その、お堅くて退屈な法律用語をちょっとななめ読みをしてみました。感想としては、方向性だけは打ち出してあるものの、多くが努力目標ばかりのようであり、労基法に比べるとはるかに弱々しい感じです。

 この国の、資本家優遇政策が透けて見えるような気がします。北欧諸国のような生活者のための国を作らないと、勤労者は浮かばれませんね。

 それでも、いくつか「そうなのか」と思えた点もありました。例えば、パート労働と言えども、就業規則や雇用契約は文書にて明示されるべきものであるとか、有給休暇はパート労働者でも、就業期間の長さに応じて〇日取れるという権利が生まれるということなどです。

 パート労働を侮るなかれ

パート労働と言うと、所定労働時間よりも短時間労働の契約となるわけですが、仕事の内容を吟味したときに、正規の労働者の仕事内容と同一視できるというような場合もあります。

そのような場合は、会社として正規労働者への道を開くような努力義務も謳われているようです。また、時間外労働が生じた時の割増賃金も規定があるようでした。労働時間と賃金との関係は労基法に厳しく規定してあるとおりす。

事実、経営側は人件費を削減したいがために、アルバイト・パート労働者の仕事内容の「基幹化」が進行していると言われています。ノルマや長時間労働が強要されるケースも増えているのかも知れません。

学生や子育て中の主婦が困るケースも

学生のアルバイターなどにとってみれば、学校の授業やテスト前の勉強期間が必要なわけです。そこのところが、仕事でままならない事態は厳に避けられなければなりません。そこを踏まえたうえで経営者は採用するべきです。

子育て中の主婦についても同じことが言えます。保育園・幼稚園への送り迎えや、小学生の子どもの帰宅時間に合わせた就業時間のシフトの取り方など、それぞれ理由があって、それが可能な働き方を選んでいるわけです。

それが、最近ではブラック企業ならぬ、「ブラックバイト」という現象が問題視されてきました。その実態はこれからもっと明らかになってくるものと思われます。ですから、最低限の回避策につながるような知識を仕入れておきたいものです。

知っておきたいこと その1

まず、あなたがパートとして採用(アルバイトなどの短時間採用も含む)されるにあたって雇用契約を口頭のみで交わすということは、労働基準法違反、パートタイム労働法違反となることを知っておきましょう。

つまり、書面での契約が必要なのです。これが、きちんとなされていてお互いの納得の上で就労すると、その後のトラブルを相当部分で回避できると思います。単純に「言った言わない」の口争いは減ります。

もともと法令に違反した記述内容は無効ですから、その点は安心ですが、注意が必要です。もしあなたが法令を逸脱した理不尽な内容で契約してしまった場合でも、労働基準監督署に申し出ることなどにより、最後は救われる道はあります。

知っておきたいこと その2

労働基準法では、雇用契約書に書面として明示すべき内容として以下のようなことが規定されています。
(1)労働契約の期間 (2)就業場所と従事する業務の内容 (3)労働時間に関する事項(4)賃金の決定・計算・支払い方法・締め切り・支払い時期に関する事項 (5)退職に関する事項、の5項目です。

これらに加えて、「パートタイム労働法」では、以下の3点について明示義務が規定されています。
(6)昇給の有無 (7)退職手当の有無 (8)賞与の有無 、この3点です
が、現実、実情としては厳しい状況にある3項目だと思います。

雇用者がこの契約書面を作成にあたって、行政機関の提供している雇用契約書のひな形を利用すればいいわけですが、これはパート・アルバイト就業規則が整備されていることを前提とするものですから、最悪同時に作成されるべきものだと思われます。

社会保険の適用、知っておきたいこと その3

パート・アルバイトであっても、正社員の所定労働時間に比べ、2/3の労働時間という実績において、社会保険の適用が義務付けられていることや、雇用保険についても基準をクリアーした場合は適用されるものであることを知ってほしいと思います。

雇用保険は、失業した場合の失業手当の給付を受けるためのものですが、そのほか、「傷病手当」を受ける時にも必要です。その加入条件は週に20時間以上働き、31日以上の継続した雇用が見込まれる場合、自動的に加入が義務付けられるというものです。(例外は、65歳以上の人を雇用する場合です。)知識として頭に入れておくといいでしょう。

有給休暇の適用、知っておきたいこと その4

よく聞く話で、パートの方で有給休暇を取ったことがないという人、そもそもパートに有給休暇があるなんて知らなかったという人はとても多いという気がします。でも、実はしっかりと決められた制度があるのです。

パートタイマーの場合、正規労働者より所定労働時間が短いので、その分は比例的に少なくなりますが、経営者が有給休暇を与えないとすることはできません。その日数については以下のようになっています。知っておいて決して損はありません。

 

A(週労働日数)、B(1年間の労働日数)、C(勤続勤務期間)

 A     B      c  c  c  c  c
    0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年~
4日  169~216日  7日  8日  9日 10日 12日 13日 14日
3日  121~168日  5  6  6  8  9 10 11
2日  73~120  日  3  4  4  5  6  6  7
1日  48~72  日  1  2  2  2  3  3  3

 

<サイト管理人の感想>

昔、「働かざる者、食うべかざる」なんて言葉がありました。また、「働けど働けど我が暮らし楽にならず」ということばを残した詩人もありました。昔の言葉なのに、なぜか妙にリアル感があります。現代の状況が悲惨さの点で似ているからでしょうか。


憲法には、「文化的最低限度の生活を保障する」という文言があり、私たちの生存権に関する概念があります。この国の国民として暮らす以上、最低限すべての人が文化的に生きていける状態を保障するという義務が国にはあり、それを求める権利が私たちにはあると考えられます。


その「生存権」という憲法精神の基に、労働基準法もパートタイム労働法もあるわけです。これらのことを基本にして、私たちはもっと賢い市民として国や行政に対して要求をしていきたいものです。そうして労働行政、福祉行政がもっと一人一人の生活者に行き届くような、そんな暮らしやすい国になればいいですね。

そのために、私たちの責任としてもっと賢い政権選択が求められているということでしょうか。

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